高知大学南溟会
           高知大学南溟会         

高知大学南溟会会則


第1章 総  則

第1条 本会は、高知大学南溟会と称する。
第2条 本会は、会員相互の連絡を保ち、親睦向上を図り、併せて母校の発展に資することを
  目的とする。
第3条 本会は、本部を高知大学朝倉キャンパスに置く。
第4条 本会は、適当な地域に支部を置くことが出来る。


第2章 会  員

第5条 本会は、次に掲げる会員を以て組織する。
 (1)  正 会 員 文理学部、人文学部、人文社会科学部、理学部、理工学部卒業生及び専攻科
           並びに大学院修了生。
 (2)  特別会員 文理学部、人文学部、人文社会科学部、理学部、理工学部教員及び旧制高知
           高等学校同窓会員で本会に入会を希望する者。    
 (3)  準 会 員 人文学部、人文社会科学部、理学部、理工学部に在学中で入会金を納入した
           者、及び文理学部、人文学部、人文社会科学部、理学部、理工学部に2年以上
           在学し、中途退学後本会に入会を希望する者。


第3章 事  業

第6条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 会員情報データベースの維持・管理
 (2) 会報の発行
 (3) 学生の就職活動支援
 (4) その他必要な事業


第4章 役  員

第7条 本会に次に役員を置く。
本 部  会長 1名    副会長 3名以内   理事 若干名   監事 2名
支 部  支部長 1名  理事 若干名 
第8条 本部の役員は、正会員の中から選出するものとする。
2  会長は、会務を総理し、本会を代表する。
3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4  理事は、会務を審議し、決定する。
5  監事は、会務を監査する。
第9条 支部の理事は、その区域内に居住する会員の中から選出し、支部長は理事の互選に
  よるものとする。
第10条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。任期の初めは4月1日とする。
第11条 役員は無報酬とする。


第5章 顧問及び参与

第12条 本会に、顧問2名を置き、人文学部長及び理学部長を充てるものとする。
2 顧問は、本会の運営に対し助言する。
第13条 本会に、参与若干名を置くことが出来る。
2 参与は、本会に功労のあった者の内から、役員会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 参与は、本会の活動に対し助言する。
4 参与の任期については第10条の規定を準用する。


第6章 会  議

第14条 会議は、役員会並びに総会とする。
2 会議は、会長が招集し、議長となる。
3 役員会は、必要に応じて開くものとする。
4 総会は、年1回開くものとする。但し、必要のあるときは臨時総会を開くことが出来る。


第7章 個人情報の保護

第15条 会員の個人情報を保護するため、本会に個人情報保護委員会を置く。
2 個人情報保護規定は、別に定める。


第8章 財 務

第16条 正会員及び準会員は、入会に際して、入会金1万円を納付するものとする。
2 本会は、会報発行協力金、広告料収入及び寄付金等を受け入れることができる。
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条 決算報告は、次年度の総会において行う。

              
第9章 事務局

第19条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことが出来る。
3 事務局長は、正会員の中から選出するものとする。
4 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
5 事務局長その他の職員の事務分掌、報酬等については、会長が役員会の決議を経て別に
 定める。


第10章 そ の 他

第20条 会則の変更その他重要事項は総会の決議を経るものとし、出席会員の過半数の同意
  を要する。但し、緊急を要する重要案件については、役員会の決議によって処理し、次の総会
  で承諾を得るものとする。


    附  則

昭和29年 2月24日より施行する。

昭和37年 2月28日一部改正

昭和50年 2月 8日一部改正

昭和51年 2月 7日一部改正
昭和52年 8月 6日一部改正
昭和53年 8月 6日一部改正
昭和56年 8月10日一部改正
昭和59年 8月 4日一部改正
昭和61年 8月23日一部改正
平成 元年 9月30日一部改正
平成11年 9月 4日一部改正
平成14年 8月24日一部改正
平成17年 9月 3日一部改正
平成18年 9月 2日一部改正
平成19年 9月 2日一部改正
平成21年 9月 5日一部改正 
平成24年 9月 1日一部改正
平成27年 9月 5日一部改正
平成28年 9月 3日一部改正




高知大学南溟会個人情報保護規定

(趣旨)
第1条 この規定は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に準拠し、高知大
  学南溟会(以下「本会」という。)が取り扱う個人情報の取得、管理及び利用を適正に行い、情報
  の流出や不正アクセス等を防止し、もって個人情報を本会の活動に効率的かつ効果的に利用で
  きるようにすることを目的とする。
 
(利用目的)
第2条 本会が取り扱う個人情報は、次に掲げる目的に利用する。
 (1) 本会資料の送付
 (2) 国立大学法人高知大学の広報資料送付に対する協力
 (3) 会員相互の連絡及び親睦向上
 (4) 学生の就職活動支援
 (5) その他、本会の事業活動に必要で、第4条に定める個人情報保護委員会が認める事業
 
(適用対象及び範囲)
第3条 この規定は、本会役員及び本会の事業に従事するすべての者に適用し、本会の事業活
  動に伴う個人情報を対象とする。
 
(個人情報保護委員会)
第4条 個人情報の管理等を徹底するため、本会に個人情報保護委員会(以下「保護委員会」と
 いう。)を置く。
2  保護委員会は、本会会長の指名する役員で構成し、その中の一人を委員長とし、本会事務局
 (以下「事務局」という。)に事務局長及び事務補佐員を置く。
3  保護委員会は、委員長が招集し、議長となる。
 
(管理体制)
第5条 個人情報の取得、管理、利用は事務局で行い、個人情報管理責任者(以下「管理責任
  者」という。)に事務局長を、個人情報管理者(以下「管理者」という。)に事務補佐員を充てる。
2  保護委員会は、個人情報の管理について、適宜管理責任者から報告を求め、不備がある場合
  は、これを是正するよう管理責任者を指導する。又、個人情報の取得、利用の適否を判断し、
  必要な措置を取るよう指示する。
3  個人情報の取得、管理、利用に関し、不測の事態が生じた場合、保護委員会は必要な調査を
  行うとともに、対応策を管理責任者に指示する。
 
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、管理者を指揮、監督して、個人情報がこの規定や関係法令に照らして、
  適正に取り扱われるよう責任を負う。
 
(管理者)
第7条 管理者は、管理責任者を補佐し、当該部門の実務を担当する。
 
(個人情報の取得)
第8条 個人情報は、本人の同意の下に取得するものとし、虚偽その他不正の手段により取得し
  てはならない。
2  個人情報は、この規定に定める利用目的に限定して取得するとともに、本人に通知しなければ
 ならない。
 
(管理及び利用)
第9条 個人情報は、本人の同意を得ずに利用目的を逸脱して取り扱ってはならない。
2  個人情報を継続的に利用するに当たり、個人情報の流出、改竄等が起きないよう安全管理に
 万全を期さねばならない。
3  取得目的が達せられた個人情報は、安全対策を取った上で廃棄する。
 
(第三者への提供制限)
第10条  本人の同意を得ずに、第三者に対し、個人データを提供してはならない。ただし、本会
  の利用目的に資する場合及び法令に基づく場合並びに人の生命、身体、財産の保護のため必
  要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難な場合は、この限りでない。
 
(開示及び訂正)
第11条  事務局は、本人からの問い合わせ等に応じる窓口を設けなければならない。
2  本人から保有個人データの開示、訂正、削除の申し出があった場合、管理責任者は調査をし
 た上で、必要な措置を取り、本人に通知する。ただし、次に掲げるものに該当する場合は非開
 示とすることが出来る。
 (1) 本会の業務遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき
 (2) 法令違反となるとき
 
(委託先の監督)
第12条 個人データの取り扱いの全部又は一部を外部に委託する場合は、委託先の管理体制
  を調査の上、流出、改竄等が起きないよう万全の措置を取ることを契約で義務付け、又、必要に
  応じて委託業務の遂行状況を監督しなければならない。
 
(教育及び研修)
第13条 管理責任者は、個人情報管理の重要性を周知徹底するための教育及び研修を適宜
  行う。
 
(違反への対応)
第14条 この規定の適用対象者がこの規定並びに関係法令に違反した場合、関係法令又は雇用
  契約等に基づき処分を行う。
 
(規定の改定)
第15条  この規定の改定は、本会総会の承認を必要とする。
    附 則
平成17年9月3日より施行する。
平成20年9月6日一部改正。






     高知大学南溟会ホームページ管理規定

 (目的)
第1条  この規定は、高知大学南溟会(以下「本会」という。)の情報発信及び会員相互の親睦
  を促進するために設置した「高知大学南溟会ホームページ」(以下、「ホームページ」という。)の
  管理を適正に行うことを目的として、必要な事項を定める。
 
 (掲載事項)
第2条  このホームページには 、本会会則を含む諸規程のほか、本会本部の活動に係わる事
  業の予告、業務報告、連絡事項等を掲載するとともに、支部活動及びクラス並びにクラブ単位
  の集いに係わる情報を掲載する。
 
 (ホームページ管理委員会)
第3条 ホームページの管理を適正に行うため、ホームページ管理委員会(以下、管理委員会」
 という。)を置く。
2 管理委員会は、委員長1名及び委員若干名で構成する。
3 管理委員会の委員長は、副会長の中から会長が指名し、委員は、役員の中から委員長が
 指名する。
4 委員長は、管理委員会を統括する。
 
 (掲載基準)
第4条 掲載事項のうち、支部及び会員個人の投稿によるものについては、管理委員会におい
 て下記基準をもとに掲載の可否を審査することとする。
 (1)本会会員からのものであること。
 (2)高知大学及び本会への情報提供であること。
 (3)本会会員にふさわしい品位と節度のあるものであること。
 (4)本人の同意のない個人情報の開示にならないこと。
 
 (管理体制)
第5条 ホームページの保守・管理は事務局で行い、ホームページ管理責任者(以下「管理責任
 者」という。)に事務局長を、ホームページ管理者(以下「管理者」という。)に事務補佐員を充て
 る。
2 管理委員会は、ホームページの保守・管理に不備がある場合は、これを是正し、必要な措置
 を取るよう管理責任者を指導する。
 
 (管理責任者)
第6条 管理責任者は、管理者を指揮、監督して、ホームページの保守・管理が適正に行われる
 よう責任を負う。
 
 (管理者)
第7条 管理者は、管理責任者を補佐し、当該業務の実務を担当する。
 
 (個人情報保護)
第8条 個人情報の収集や利用等を含む事項の掲載に当たっては、高知大学南溟会個人情報
 保護規定を遵守しなければならない。
 
 (その他)
第9条 この規定に定めのない事項のある時は、管理委員会において、適宜協議することとする。
 
    附 則
この規定は、平成20年9月6日より施行する。

           高知大学南溟会学生表彰規定

 (目的)
第1条 この規定は、高知大学に於いて、学生があらゆる活動をする中で、その活動が大学の
 発展に大きく寄与し貢献したもので、顕著な実績を挙げた個人又は団体の活動に対し、その
 功績を称え表彰するものである。
 
 (表彰の対象)
第2条 表彰の対象は、大学内外において行うスポーツ文化活動等を含めたあらゆるクラブ活動、
 又は社会参加活動、更にはボランティア活動等とし、個人又は団体を問わないこととする。
 
 (被表彰者の決定)
第3条 被表彰者の決定については、高知大学南溟会役員会に諮り、その承認を得て会長が決定
 する。
 
 (表彰の方法)
第4条 表彰は、高知大学南溟会総会において行う。
2 被表彰者には、表彰状を授与し、記念品を贈呈する。
 
 (表彰の庶務)
第5条 表彰に関する庶務は、高知大学南溟会事務局で行うものとする。
 
 (その他)
第6条 この規定に定めるものの他、表彰に関する事項については、役員会の承認を得て会長が
 これを決定する。
 
    附 則
この規定は、平成20年9月6日より施行する。