(趣旨) |
第1条 この規定は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に準拠し、高知大
学南溟会(以下「本会」という。)が取り扱う個人情報の取得、管理及び利用を適正に行い、情報
の流出や不正アクセス等を防止し、もって個人情報を本会の活動に効率的かつ効果的に利用で
きるようにすることを目的とする。 |
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(利用目的) |
第2条 本会が取り扱う個人情報は、次に掲げる目的に利用する。 |
(1) 本会資料の送付 |
(2) 国立大学法人高知大学の広報資料送付に対する協力 |
(3) 会員相互の連絡及び親睦向上 |
(4) 学生の就職活動支援 |
(5) その他、本会の事業活動に必要で、第4条に定める個人情報保護委員会が認める事業 |
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(適用対象及び範囲) |
第3条 この規定は、本会役員及び本会の事業に従事するすべての者に適用し、本会の事業活
動に伴う個人情報を対象とする。 |
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(個人情報保護委員会) |
第4条 個人情報の管理等を徹底するため、本会に個人情報保護委員会(以下「保護委員会」と
いう。)を置く。 |
2 保護委員会は、本会会長の指名する役員で構成し、その中の一人を委員長とし、本会事務局
(以下「事務局」という。)に事務局長及び事務補佐員を置く。 |
3 保護委員会は、委員長が招集し、議長となる。 |
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(管理体制) |
第5条 個人情報の取得、管理、利用は事務局で行い、個人情報管理責任者(以下「管理責任
者」という。)に事務局長を、個人情報管理者(以下「管理者」という。)に事務補佐員を充てる。 |
2 保護委員会は、個人情報の管理について、適宜管理責任者から報告を求め、不備がある場合
は、これを是正するよう管理責任者を指導する。又、個人情報の取得、利用の適否を判断し、
必要な措置を取るよう指示する。 |
3 個人情報の取得、管理、利用に関し、不測の事態が生じた場合、保護委員会は必要な調査を
行うとともに、対応策を管理責任者に指示する。 |
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(管理責任者) |
第6条 管理責任者は、管理者を指揮、監督して、個人情報がこの規定や関係法令に照らして、
適正に取り扱われるよう責任を負う。 |
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(管理者) |
第7条 管理者は、管理責任者を補佐し、当該部門の実務を担当する。 |
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(個人情報の取得) |
第8条 個人情報は、本人の同意の下に取得するものとし、虚偽その他不正の手段により取得し
てはならない。 |
2 個人情報は、この規定に定める利用目的に限定して取得するとともに、本人に通知しなければ
ならない。 |
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(管理及び利用) |
第9条 個人情報は、本人の同意を得ずに利用目的を逸脱して取り扱ってはならない。 |
2 個人情報を継続的に利用するに当たり、個人情報の流出、改竄等が起きないよう安全管理に
万全を期さねばならない。 |
3 取得目的が達せられた個人情報は、安全対策を取った上で廃棄する。 |
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(第三者への提供制限) |
第10条 本人の同意を得ずに、第三者に対し、個人データを提供してはならない。ただし、本会
の利用目的に資する場合及び法令に基づく場合並びに人の生命、身体、財産の保護のため必
要があり、かつ、本人の同意を得ることが困難な場合は、この限りでない。 |
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(開示及び訂正) |
第11条 事務局は、本人からの問い合わせ等に応じる窓口を設けなければならない。 |
2 本人から保有個人データの開示、訂正、削除の申し出があった場合、管理責任者は調査をし
た上で、必要な措置を取り、本人に通知する。ただし、次に掲げるものに該当する場合は非開
示とすることが出来る。 |
(1) 本会の業務遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき |
(2) 法令違反となるとき |
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(委託先の監督) |
第12条 個人データの取り扱いの全部又は一部を外部に委託する場合は、委託先の管理体制
を調査の上、流出、改竄等が起きないよう万全の措置を取ることを契約で義務付け、又、必要に
応じて委託業務の遂行状況を監督しなければならない。 |
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(教育及び研修) |
第13条 管理責任者は、個人情報管理の重要性を周知徹底するための教育及び研修を適宜
行う。 |
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(違反への対応) |
第14条 この規定の適用対象者がこの規定並びに関係法令に違反した場合、関係法令又は雇用
契約等に基づき処分を行う。 |
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(規定の改定) |
第15条 この規定の改定は、本会総会の承認を必要とする。 |
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附 則 |
平成17年9月3日より施行する。 |
平成20年9月6日一部改正。 |